ブログ事始めと自己紹介

ログは、これから社会に出ていく若手のビジネスパーソンに向けて、僕が思いつくことを書いています。

まず簡単に自己紹介しますね。

 

僕は1995年に東京の私立大学を卒業し総合商社に就職しました。

最近、話題になっている「就職氷河期世代」の初めごろに位置しますね。

僕たちの世代は大学に入る時は団塊ジュニアの1番大きな塊で人数が多く入試も大変、さぁ卒業しようと思ったらバブルがはじけて就職は氷河時代、やっと頑張って会社に入ったと思ったら上にはバブル世代の人たちが大量にいて全く出社できず。

笑ってしまうほど不幸にも聞こえますが、本人にそんな自覚はありませんでしたね。(笑) 「氷河期世代」なんて考えが、しっくりきたのも最近で、当時はそれが当たり前だと思ってたので。

 

その後1999年から2004年までタイに駐在。

若いうちに会社経営の面白さを知り、帰国後、総合商社を退職しベンチャーキャピタルに入ります。当時は堀江貴文さんがブームで自分で起業しようと思ってました。いやー、青かった。

 

2005年にキャピタリストと起業家の夢破れ、別の総合商社にキャリア採用で潜り込む。ここで周りの環境に恵まれ、再度2010年から2015年まで中東アラブ首長国連邦のドバイ、2017年から現在に至るまでオーストラリアのパースに駐在と言う機会をいただきました。商社マンとしては、とても恵まれた駐在地だと思います。

 

そんな僕が新社会人のみなさんにこのブログでお伝えしたい事は主に以下の3つです。

 

①社会人生活を振り返って、自分の親族が社会人の1年目だったらアドバイスしたいことを親身に伝えること。

②僕自身がキャリアの転換期を迎えており、その試行錯誤を面白おかしく伝えること。

③ 3回の海外駐在を踏まえて人とは違うユニークな視点をお届けすること。

 

今のところ、「キャリアの考え方」、「お金や時間等の有限資源の使い方」、「少しわかりづらいビジネスや経済の話を少しわかりやすく伝えること」などを考えていきたいと思います。

新社会人へ(社会保険編⑦ 病気や怪我からあなたを守る健康保険

a)そもそも健康保険とは

そもそも健康保険は業務外で起こり得る疾病、負傷、出産、死亡についてのリスクを保険のシステムでカバーするものです。

新社会人が、どのような雇用形態であるかによって、保険者とシステムが変わってきますので、最初にこれらを分類すると以下の3つに大別してされます。

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「組合健保」と「協会健保」については一定の規模超える事業者(主に個人事業主で従業員5人以下が対象外)については強制的に加入することとなっています。

ざっくり言うと大企業サラリーマンは「組合けんぽ」、中小企業のサラリーマンは「協会けんぽ」、自営業は「国民けんぽ」と覚えてください。

 

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b)保険料の負担
保険料の負担については以下のように「健康保険(組合健保と協会健保)」と「国民健康保険」の2つに大別されます。
+健康保険(組合健保と協会健保)
健康保険については「標準報酬月額」と呼ばれる月収、これに加えて「標準賞与額」と呼ばれるボーナス見合いの金額をプラスし、この金額を前提に一定の保険料率(現在は0.3%〜1.3%)をかけて算出され、一般の被保険者の場合には労働者と事業主で半分ずつの負担となります。
これに加えて「国庫負担」及び「国庫補助」と言う名目で税金による費用の補填が国からなされます。
一方でこれらの健康保険の財源は「高齢者医療」及び「介護保険」に対する費用にも使われることになっており、これらが増加することが確実視されています。

+国民健康保険
国民健康保険の保険料を調べてみたところ市町村ごとに異なる料率が設定されています。これは地方自治体によって医療サービスの実態が異なる事が背景ですが、以下に1番分かりやすかった茅ヶ崎市の事例を引用しました。
ざっくり11%に定額の均等割、平等割が入る決して低い保険料とはなっていません。

 

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上記の保険料に加え様々な形で国庫負担(税金)で全体の費用の50%が負担されることになります。

国民健康保険は高齢者や低収入の国民が多数加入していることから、国庫負担が厚く、それでも財政収支を安定させるために収入のある人に対する保険料率は高めに設定されています。

 

c)保険金の支払い(保険により担保される内容)
大まかに言うと①病気や怪我の治療費、②入院した場合の費用(食事代を含む)に、③怪我や病気で仕事ができなくなった場合の休業補償、④死亡、出産、⑤高額な医療を受けた場合の一定限度以上の支払いの免除、などが挙げられます。

このうち新社会人の皆さんが覚えておいた方がいいと思うものを補足説明しておきます。

まず病気や怪我の療養費については基本は「3割負担」と覚えておいてください。小学校入学前のお子さんや70歳以上のご老人は「2割負担」となっていますが、ご老人の医療費の高騰から収入のあるご老人は3割負担になっていく流れかと思います。

また怪我や病気で仕事ができなかった場合の収入補償ですが(傷病手当金といいます)については直近の12ヶ月の給料の3分の2が1年6ヶ月にわたって支給されます。ご自身で保険を購入検討される場合には、これと重複して補償を買わぬよう注意しておいてください。

国民健康保険(自営業者、高齢者が中心)の場合には傷病手当金や出産手当金の給付がない自治体がありますので、ここは注意しておく必要があります。ただし、それ以外は健康保険と大きく違いはありません。(例えば療養費の給付は3割負担であることなど)

ここで一旦、脇道に逸れますが社会保障の給付と負担の現状を記載しておきます。厚生労働省のHPの資料から簡単に整理しておきましょう。

 

ざっくり言うと社会保障費で年間120兆円が必要とされており、そのうち①年金で55兆円、②医療(健康保険)で40兆円、③福祉や介護で25兆円の支出となっています。国内総生産に占める給付費の割合(国民負担率)は21%であり、前年対比若干の下落、ただし2009年以降は20%を超える数字が続いています。

一方で収入のほうは保険料と税金で141兆円となっており、ざっくり6割(90兆円)が保険料でまかなわれており、残りの50兆円は税金で。(ちなみに日本の2019年度の国家予算は約100兆円であり、そのうち税収で賄えるものが70兆円弱、残りの30兆円余りは国債の発行で賄っています。)

 

最後に新社会人が常識として覚えておきたい3つのポイントを列挙します。

+ポイント①

健康保険は雇用形態において3つに大別される。ざっくり言うと大企業サラリーマンは「組合けんぽ」、中小企業のサラリーマンは「協会けんぽ」、自営業は「国民けんぽ」と覚えてください。

 

+ポイント②

病気や怪我の療養費については基本は「3割負担」と覚えておいてください。

また怪我や病気で仕事ができなかった場合の収入補償ですが(傷病手当金といいます)については直近の12ヶ月の給料の3分の2が1年6ヶ月にわたって支給されます。

これらが「民間医療保険が不要」となる根拠です。

 

+ポイント③

健康保険の財源は「高齢者医療」及び「介護保険」に対する費用にも使われることになっており、これらが増加することが確実視されています。

知らないうちに徴収されている(?)これらの金額により、新社会人の給与所得は確実に減っていくと思います。

新社会人へ(社会保険編⑥ 失業からあなたを守る雇用保険

雇用保険は主に

①労働者の雇用の継続が困難となった場合の経済的な支援

②労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合のサポート

③これら以外の失業の予防、雇用機会の増大に対するサポート

を実施するために作られた法律になります。

 

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雇用保険についても特定条件(一般論として「従業員5人未満」+「個人経営」+「農林水産業」)に該当する事業主以外は強制的に加入することとなっており、この点においても労働者は失業のリスクから一定限度は守られていることになります。(ここで言う「一定限度は」の意味するところは一定期間労働し雇用保険料を払っている場合には一定期間は失業しても所得が保障されると言う意味合いです。)

 

雇用保険料については労働者(従業員)の負担分も存在し、この点が労災保険と大きく異なる部分です。現時点での具体例で説明すると多くの事業において雇用保険料については1000分の9(すなわち0.9%)となっており、このうちの3分の1 (すなわち0.3%)が従業員負担分であり、この保険料率を賃金総額に乗ずることで計算します。
またこれらの保険料に加えて国庫負担(税金)で賄われる費用もあり、どれだけ国庫負担(税金)が投入されるかは、どのような給付内容(失業による所得補償なのか、高齢者の雇用継続のためなのか、教育のためなのか、など)によって負担率が変わってきます。ただし、ここで重要な事は雇用保険に関しても税金が投入されており、有効に活用すべきだと思います。

 

ざっくりと補償されている内容を記載すると以下のようになります。

+失業した場合の収入補償
雇用保険の1番の柱は失業したときに収入補償を得ることにあります。
この権利を獲得するためには離職する前の2年間のうち12ヶ月分の雇用保険料を支払っていることが原則になります。
ここで権利を得た人は公共職業安定所に1ヵ月に1回「失業認定」を受け、ここで認定されれば過去6ヶ月の給料の70%を90日〜150日の期間(勤続年数によって増減、10年未満の勤続年数であれば90日)として受け取ることができます。「この期間内に仕事を探して下さい」と、いうことなんでしょうね。

 

+教育訓練費用の補助
新社会人にとって上記の雇用保険よりも実際に役に立つと思われるのが「教育訓練費用の補助」ではないかと思いますので少し説明します。
ざっくり補助を受けることができる人の条件を述べると①その時に雇用保険に入っていること②厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了したこと③その時点で3年以上働いていること、そして前に受けた訓練から1年間空いていること、になります。
これらの条件を満たす人たちは「一般的な訓練(税理士、社労士、など
」で20%(上限10万円)、「専門的な訓練(看護、介護、調理師、美容師など)」で50%(上限120万円)の補助を受けることができます。

 

上記勘案して新社会人が覚えておくべきポイントを3つに纏めます。

 

+ポイント❶

雇用保険は労働者も費用負担しているが、会社負担、税金投入もあり有効に使うべき。

 

+ポイント❷

一番の効用は失業したさいの給付になるが、これは離職する前の2年間のうち12カ月間保険料を払っている必要がある。

 

+ポイント❸

教育訓練費用の補助もあり、失業しなくても通信教育などの費用が給付されるケースがある。

 

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新社会人へ(社会保険編⑤ 業務上の災害からあなたを守る労災保険)

労働者が仕事をしている最中に怪我をした場合に労働基準法でその治療代や休業中の所得を保障することを義務づけていますが、事業主が必ずしもその昔にを果たすことができるとは限りません。そこで労働者に対する補償が確実に行われるようにするために保険制度したものを「労災保険」といいます。(保険とは、たまたま起こる事故のためにみんなでお金を出し合ってお金を貯めておき、不幸にも事故にあった人のために、そのお金を使って助けてあげること言います。)

 

労災保険は基本としてすべての事業主が強制的に加入する義務を持っており、これによって労働者の災害に対するリスクが軽減されることになります。(強制的に加入する必要のない事業主は個人経営の農林水産業等に限定されています。)

労災保険によってカバーされるリスクは労災にあった本人のステージによって

①傷病給付(治る前)

②障害給付(治った後障害が残った場合)

③死亡給付(死んでしまった場合)の3つに分けられます。
それぞれ簡単に見ていきましょう。

 

①傷病給付
このカテゴリには怪我をしたり、病気になったときに直接的に治療にかかってくる費用が含まれます。これに加えて怪我や病気になったときに働けなくなった場合、所得補償を受けることができるようになります。所得補償については労災を受けた本人の所得水準を決められた方法で計算をして、同金額の100分の60が給付されることになります。怪我や病気が1年6カ月以内に完治する場合にはこの給付で生活をすることができます。

さらに、病気や怪我の完治が遅れ1年6ヶ月以上治らなかった場合、かつ特定の障害状態(傷病等級1級から3級)に該当する場合には「年金(1年間にいくらと言う形で安定して支給される金額)」に切り替わって給付を受けることができます。

 

②障害給付
病気や怪我の治療が終わり症状が安定したものの障害が残ってしまう場合には、その不自由を補完するために年金や一時金が支払われます。
障害状態が重い場合(具体的には障害等級が1級から7級の場合)には年金として1年に決まった額が支払われますが、障害状態が軽い場合(具体的には障害等級が(8級から14級)の場合には一時金として支払われます。

 

③死亡給付
労働災害によって労働者が死亡してしまった場合、残された家族に対して年金という方式で安定した所得の補償が行われます。基本のシナリオとしては夫が労働者として働いていることを前提としており、妻に対する年金給付となりますが、これに加えて子供や孫(18歳に到達するまで)、さらに労働者の兄弟姉妹、父母祖父母についても一定年齢(現場55歳)を超えておれば「死亡した労働者に経済的に依存していた」と言う整理で年金が給付されます。

 

上記を勘案して新社会人が覚えておくべき労災保険の関連事項は以下に纏めます。


+ポイント❶

労働者が業務上の理由で「怪我や疾病での通院入院」、「障害」、「死亡した場合の遺族のケア」については労働基準法で一定の保証がされ、かつ対象事業主がこれを遂行できない場合には、ほぼ強制的に保険のシステムでこれがカバーされていることになる。従い自分で保険(生命保険、医療保険など)を購入検討する場合には、この分がカバーされていると言う前提で考える方が得策である。


+ポイント❷

逆にこれからの時代の新入社員が考えておかなければいけないのは、フリーランスや独立して事業行う場合。個人事業主の農林水産業を除いては労災保険加入が義務、また中小事業主や一人親方(個人タクシーや大工さんなど)、海外派遣者に対しても労災保険は加入することができる。しかし独立やフリーランサーとなった場合はこれらが義務ではないことから、加入の方法や補償に対して理解をしておくべきだと思います。


+ポイント❸

雇用保険も含めて労災保険は「労働保険」と呼ばれ、その保険料は労働保険徴収法に定義されているが基本的に労働者からの負担はなく、事業主が全額負担することになっています。また国からの支出については「国家補助(義務ではないが補助ができる)」と言う形で「費用の一部を国が予算の範囲内で補助することができる」と言う決まりになっている。この観点からも労災保険に加入している労働者は国の税金でも守られていると言うことができます。

新社会人へ(社会保険編④あなたを物理的なリスクから守る安全衛生法)

今回は「入った会社に物理的なリスク」があった場合に、これを守ってくれる法律tである「労働ん安全衛生法」について見ていきます。

 

労働安全衛生法は労働基準法と相まって労働者の物理的な健康と安全を事業主が守ることを義務づけた法律になります。そのために

①危害防止基準を確立の上で

②責任体制を明確化し

③自主活動を促進する

ことを三本柱としています。また、これは後述する労災保険と密接に関わっており、いわゆる「労災」を発生させないためのガイダンスを提示していると、理解してください。それぞれ以下に簡単に見ていきます。

 

①危害防止基準の確立

危害防止基準については特定の危険を伴う機械(ボイラー、クレーンなど) や特定の化学物質等については取り扱いが規定されています。また健康診断、長時間労働に対する面談、精神的なストレスに対するフォローアップ等も定量的に規定されています。

 

②責任体制の明確化

特に危険の大きい業務(建設業やトンネル建設)については特に何重もの責任者を設置することを義務としている。また安全面での責任者と衛生面での責任者を分けて任命し必要に応じて産業医を義務化しているところも特徴です。業務内容、事業規模によって任命人数が決められており何か起こったときに事業主側の責任が明確になるように規定することによって災害の防止に努めています。

何かあったときに「どこの誰が責任を取る」と明確化しておけば、その人が「何か起こらないように注意を払う」ということなんだろうね。

 

③自主活動の促進

労働災害を回避するためには事業主もしくは労働者自らが自主的な活動を実施することが必要であり、このための教育訓練を義務づけている。また、これらに従わない事業主がいる可能性もあることから管理監督、そして監視を労働基準監督所もしくは都道府県労働局義務づけている。

 

上記踏まえて新社会人が理解をしておくべき事は以下の3点だと思います。

+少なくとも物理的、もしくは精神的な安全は法律で事業主に対応策をとることが義務化されていると言うことを理解すること。

+もしこれが守られていないと言うことが感じられた場合には社内に責任者がいるはずなので、責任者に対して適切な相談をすること。

+これが聞き入れられない場合には労働基準法と同じく労働基準監督所に相談をし、自らの健康を守るようなアクションを取る事。

 

それでは今週は、この辺りで。

もっと幸せになろう。

新社会人へ(社会保険編③ あなたを守る労働基準法)

今回は「ブラック企業に入ってしまったリスク」から貴方を守るために作られた「労働基準法」について触れます。


労働基準法についてはすべての労働者を守る基本的な法律になります。
主要な労働者を守るポイントは以下になります。
+労働の期間(解雇)
+賃金
+労働時間(残業、ワーク&ライフバランス、休暇)
+年少者、妊婦等の保護
+就業規則

新社会人として、ここで覚えておくべき事は、会社で上記のポイントに関連する事項で理不尽な取り扱いを受けたと感じる場合には事務所の所在する「労働基準監督所」に相談すると言うことです。労働基準監督官は会社に対する立ち入り検査をする権利を有し、また法律に反する場合には司法警察官の職務を行うことができます。この点において新社会人の強い味方と言えるでしょう。

また上記ポイントで守られていない方々(保険労働者、高年齢雇用者、障害者、育児介護)などに関しては時代の変遷につれて法律での保護の必要性が出てきたことからそれぞれでそれぞれ別の法律で保護されています。労働基準法で守られていないからといって、あきらめることなく他の法律で守られていないのか確認することが必要です。

新社会人として仕事を始めてから新しい環境に戸惑うこともあると思います。その時にいちど法律に立ち返り今の会社が適切な対応をしているのかどうか確認してみることも良いと思います。

また最近の傾向としてはワーク&ライフバランスに重点が置かれ、労働生産性を上げつつ、労働時間を減少させ、よりよい生活の品質を求めることに注力されていることがあげられます。これらの法律は時代の流れと共に、どんどん改訂されるので少しでも労働環境に違和感があれば最新状況を調べて労基署に相談することをお薦めします。

新社会人へメッセージ(民間保険の考え方)

早速、脱線してしまうけど前回のブログで本の紹介をしているので、一旦社会保険は横に置いておいて本を踏まえて新社会人のみなさんに僕がお勧めする保険の結論を簡潔にお伝えします。

参考書籍を再度載せます。

 

保険ぎらい 「人生最大の資産リスク」対策 (PHP新書)

保険ぎらい 「人生最大の資産リスク」対策 (PHP新書)

  • 作者:荻原 博子
  • 出版社/メーカー: PHP研究所
  • 発売日: 2020/01/16
  • メディア: 新書
 

 

重要だと思えるものから以下の3つです。

  1. 通常は社会保険だけで新社会人のみなさんは十分。民間の保険を買う必要ない。ただし、個人的には「ガンほけん」を少額買っておくほうが良いと思う。
  2. お子さんができたら学資保険の代わりに生命保険を買って死んでしまったときのリスクを担保する。
  3. これらの結論は現在のライフステージや経済環境によるものであり、ライフイベント(結婚、出産、転職、転勤)などにより見直す必要があり、また経済環境の変化(金利、投資商品など)によって最適戦略わかるので勉強するか、信頼できる人の意見を聞くこと

 

なお、ここでセーブしたお金は投資に回す。

(投資の内容については、また後日話します。)

 

僕自身の保険に対する考え方を新社会人のみなさんにできるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。

同じく重要だと考えるポイントを順番に3つ列記します。

  1. 目的を明確にする
    保険も目に見えないサービスとは言え、「お金を払って補償を買う」と言う行為なので「何のために買うのか?」と言う目的を明確に持つことが必要だと思います。言い換えれば「社会人になったから1人で責任取る必要があるから」という言葉に代表される「目的不明」の保険は買わないようにしましょう。具体的な目的とは「病気や怪我をしたらどうしよう」、「自分が死んじゃったら残された家族(特に配偶者や子供)はどうなるんだろう」、「自分の老後の収入はどうなるんだろう」とか言うものです。(3番目の老後は新入社員の君たちにとっては遠い未来の話で想像しないかもしれないけどね。
  2. コスト意識を持つ
    毎月分割して保険料を支払うのであまり目に見えないケースが多いのですが、月に20,000円とか支払い続ける生命保険は何百万、何千万と言う支払い額に上る場合があり、家や車に匹敵する大きな買い物だと言うことを、まず認識してください。(ちなみに人生の3大支出とは「住居」、「養育」、「老後資金」と言われています。ご参考まで。)従い、上記1のごとく「目的を明確にして余計なものを買わない」と言う考えを第一義とし、その上で同じ買うなら安いものを買う、と言う考えることが必要です。この考えに沿うと「保険で貯蓄をする」と言う考えは完全にNGです。目的に合っておらず(=補償と貯蓄は別物)、コストが高い(保険にはいろんな手数料かかっている一方で低コストの投資信託やETFには勝てない)からね。
  3. シンプルに考える
    保険で新社会人がやられてしまいがちなのは「難しい言葉がたくさん出てきて、お手上げになって、お任せしてしまう」と言う負けパターンに入ることじゃないかと思う。でも負けないで。難しそうに聞こえるけど、実はそんなに難しくない。結局は以下だけ抑えれば良いと思うよ。
    +いくら払うの?払うの?
    +どんな時にいくらもらえるの?

    ごちゃごちゃ変な条件や仕組みがついたものはスルーしてよし。
    そのほとんどがそのシステムの維持のためにコストがかかっていて、結局お得な商品じゃないからね。

    書いてるうちに書評の場所がなくなっちゃった。
    それはまた次回に。
    それでは、みんなで幸せになろう。