新社会人へ(社会保険編④あなたを物理的なリスクから守る安全衛生法)

今回は「入った会社に物理的なリスク」があった場合に、これを守ってくれる法律tである「労働ん安全衛生法」について見ていきます。

 

労働安全衛生法は労働基準法と相まって労働者の物理的な健康と安全を事業主が守ることを義務づけた法律になります。そのために

①危害防止基準を確立の上で

②責任体制を明確化し

③自主活動を促進する

ことを三本柱としています。また、これは後述する労災保険と密接に関わっており、いわゆる「労災」を発生させないためのガイダンスを提示していると、理解してください。それぞれ以下に簡単に見ていきます。

 

①危害防止基準の確立

危害防止基準については特定の危険を伴う機械(ボイラー、クレーンなど) や特定の化学物質等については取り扱いが規定されています。また健康診断、長時間労働に対する面談、精神的なストレスに対するフォローアップ等も定量的に規定されています。

 

②責任体制の明確化

特に危険の大きい業務(建設業やトンネル建設)については特に何重もの責任者を設置することを義務としている。また安全面での責任者と衛生面での責任者を分けて任命し必要に応じて産業医を義務化しているところも特徴です。業務内容、事業規模によって任命人数が決められており何か起こったときに事業主側の責任が明確になるように規定することによって災害の防止に努めています。

何かあったときに「どこの誰が責任を取る」と明確化しておけば、その人が「何か起こらないように注意を払う」ということなんだろうね。

 

③自主活動の促進

労働災害を回避するためには事業主もしくは労働者自らが自主的な活動を実施することが必要であり、このための教育訓練を義務づけている。また、これらに従わない事業主がいる可能性もあることから管理監督、そして監視を労働基準監督所もしくは都道府県労働局義務づけている。

 

上記踏まえて新社会人が理解をしておくべき事は以下の3点だと思います。

+少なくとも物理的、もしくは精神的な安全は法律で事業主に対応策をとることが義務化されていると言うことを理解すること。

+もしこれが守られていないと言うことが感じられた場合には社内に責任者がいるはずなので、責任者に対して適切な相談をすること。

+これが聞き入れられない場合には労働基準法と同じく労働基準監督所に相談をし、自らの健康を守るようなアクションを取る事。

 

それでは今週は、この辺りで。

もっと幸せになろう。